旅館業とは
「旅館業」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる業で、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つの分類があります。構造設備等の許可基準が各分類に定められており、「旅館業」を経営する場合には、各保健所に申請し許可を受ける必要があります。
宿泊施設の営業許可申請について
営業許可の申請にあたっては、お住まいの地域を管轄する県内の各保健所へご相談ください。
○営業許可申請・ご相談は、県内各保健所までお問い合わせください。
※担当者が出張等で不在にしていることがあります。事前に電話予約をお願いします。
・郡山保健所:大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0193
(大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
・中和保健所:橿原市常盤町605番地の5 0744-48-3033
(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、
三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、
広陵町、河合町)
・吉野保健所:吉野郡下市町新住15-3 0747-64-8131
(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、
東吉野村)
・吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所):五條市岡口1丁目3-1 0747-22-3051
(五條市、野迫川村、十津川村)
※奈良市域の場合は奈良市保健所にお問い合わせください。(0742-93-8395)
許可の流れ
事前相談
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)管轄の保健所に電話予約のうえ、相談にお越しください。
※現場検査等のため担当職員が不在のことがあります。
また、旅館業法のほか、都市計画法・建築基準法・消防法・食品衛生法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法・暴力団対策法等の法律等に抵触しないことが必要ですので、関係各署にご確認ください。
※関係各署への照会等に時間を要する場合もございます。なるべく早めにご相談をお願いします。
旅館業営業許可申請
申請に必要な添付書類と手数料を添えて申請してください。申請書類等に不備があれば受理することができませんので、ご注意ください。詳細は、管轄の保健所へ確認してください。
現地調査
保健所職員による施設の立入検査を行います。
許可
現地調査で構造設備及び衛生上支障がないと認められれば、営業許可証を交付いたします。
営業開始
営業開始後も管轄の保健所による施設の立入りのうえ、衛生指導を行います。関係法令を遵守し、営業してください。
関係法令
旅館業法関係(概要、改正について)
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例(pdf 271KB)
奈良県旅館業の業務の適正な運営の確保等に関する条例施行規則(pdf 1121KB)
・旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(平成26年12月19日)
・日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の提示及びコピーに関する案内
・旅館業からの暴力団排除の推進について(平成30年5月11日)