温泉法に基づく各種許可制度
温泉に関し、土地の掘削・増掘、動力装置、採取、利用等を行う場合は、温泉法に基づき、あらかじめ許可を取得する必要があります。
これらの手続には長期間を要するものもありますので、構想段階で日程に余裕をもって保健所に事前協議してください。
温泉施設を開業するまでの主な流れ[PDFファイル:151KB]
温泉成分分析・掲示
温泉を公共の浴用に利用している場合は10年以内ごとに、公共の飲用に利用している場合は5年以内ごとに、温泉の成分分析を行わなければなりません。(これとは別に、浴用・飲用に適しているか確認するための定期的な水質検査も必要です。)
また、温泉成分や禁忌症等について、施設内の見やすい場所に必要な事項を掲示しなければなりません。
詳細は保健所にお問い合わせください。
温泉成分等掲示(掲示内容変更)届[Wordファイル:17KB]
温泉利用状況報告
源泉の温泉採取者や温泉利用施設管理者は、毎年4月20日までに前年度の温泉利用状況を保健所に報告してください。
温泉利用状況報告書[Wordファイル:16KB]