住宅宿泊事業(民泊)について

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住宅宿泊事業について

住宅宿泊事業法、奈良県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例が6月15日に施行され、一定の要件を満たす場合、一般の「住宅」においても住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)ができるようになりした。事業の開始には届出が必要です。年間180日を超えない日数での実施が可能ですが、一部地域においては、実施に制限がかかる場合があります。また、適正に届出された住宅には標識が掲示されます。

 

県内保健所一覧

・郡山保健所:大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0193

(大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)

 

・中和保健所:橿原市常盤町605番地の5  0744-48-3033

(大和高田市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町)

 

・吉野保健所:吉野郡下市町新住15-3 0747-64-8131

(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村)

 

・吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所):五條市岡口1丁目3-1 0747-22-3051

(五條市、野迫川村、十津川村)

 

※奈良市域の場合は奈良市保健所にお問い合わせください。(0742-93-8395) 

 

住宅宿泊事業法の概要

条例による制限等

住宅宿泊事業者が行うべきこと

住宅宿泊事業を行うには

届出窓口

届出窓口は県内保健所です。

 

郡山保健所

奈良県大和郡山市満願寺町60-1

0743-51-0193

 

中和保健所

橿原市常盤町605番地の5

0744-48-3033

 

吉野保健所

吉野郡下市町新住15-3

0747-64-8131

 

吉野保健所五條出張所(旧内吉野保健所)

五條市岡口1丁目3-1

0747-22-3051


※奈良市域の場合、届出先は奈良市となります。

アイキャッチ お問い合わせ

奈良県観光局観光戦略課 観光戦略係

TEL:0742-27-8435(直通)