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家畜の飼養状況の定期報告について

家畜飼養状況の定期報告について

 

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準では、学校等や一般家庭等で飼養されている動物であっても、家畜伝染病予防法の対象となる家畜(牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥)を飼養している場合には、飼養状況の報告が義務づけられています。

 毎年2月1日現在の飼養状況について、牛・馬・めん羊・豚などは4月15日までに、鶏(チャボ・烏骨鶏含む)、あひる、七面鳥などは6月15日までに、県畜産課へ郵送またはFAXで報告してください。

 報告の方法については、こちらを参考にしてください。

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