猟犬の取り扱いについて

しつけ訓練の徹底
(1) 飼い主は、日頃から人や他の飼養動物に危害を加えないように訓練や管理をすること。
(2) 捕獲にふさわしい犬種や個体を選択すること。
(3) 不慣れ(訓練が不足している等)な猟犬は使用しないこと。
移動途中や猟場での猟犬の管理
(1) 猟場付近に住宅・一般道路がある場合は、猟犬にリードを付け、猟犬管理者の元から放さないこと。
(2) 猟犬やわな等に設置する発信器(ドッグマーカー等)は、電波法を遵守すること。
(3) 捕獲現場では常に捕獲従事者の管理下で行動させなければならない。
必ず連れて帰る(置き去りにしない)
(1) 迷い犬は回収し、山野に置き去りにしないこと。
(2) 猟場に猟犬を置いてくる行為は、動物愛護管理法の遺棄(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となる可能性がある。猟犬の回収を徹底すること。
迷子になった場合、保護に繋がるように所有者明示
(1) マイクロチップや首輪・識別票の装着等による所有者明示措置を講じること。
(2) 狂犬病予防法に基づき、市町村への猟犬の登録、毎年の予防注射、鑑札と注射済票の装着を行うこと。