DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」を意味し、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などがあります。

 また、複数の暴力が重なって被害者を苦しめている場合も多くあります。

   《DVの例》

 

  ※配偶者等からの暴力が狭義の(DV防止法の)DVにあたり、交際相手からの暴力を一般的にデートDVといいます。

  ※暴力が家庭内で行われたかどうかは関係ありません。

 例えば、「男らしく振る舞うために少し乱暴になってしまったとしても、それはむしろ良いことだ」等といった固定的な性別役割分担意識や、経済力・社会的地位の格差などを背景に、配偶者女性を弱者として思い通り支配するために暴力をふるうケースなどもあります。

 当人たちに(被害者本人でさえも)DVの当事者であるという認識がないケースがありますので、周囲からの気づきも重要になります。

 DVは重大な人権侵害であり、いかなる理由があっても(例えば、被害者の落ち度を咎めるためであっても)、正当化されることは決してありません。

もしも被害を受けたら ひとりで悩まないで!

 令和4年度に県が行った調査では、女性の約4人に1人、男性の約7人に1人が配偶者からDVを受けた経験があり、そのうち女性の約4割、男性の約8割は誰にも相談していないことがわかっています。

 DVは身近な問題ですが、多くが外からはみえにくいため、潜在化・長期化し、重大な危害が生じる恐れがあります。

 自分に当てはまるかもと感じたら、自分や家族を守るために、ひとりで悩まずにまずはご相談ください。

   《支援の例》

 県・市町村、国、警察、民間団体が様々な相談窓口を設け、支援を行っています。

 各相談機関では、専門の相談員が話をよく聞いた上で、一緒に問題点を整理し、必要となる支援を行う機関につなげるなど、解決するための支援を行います。  


  もしも被害を受けたら、一人で悩まずに相談ください(「DV相談機関等一覧」参照)。

  ※メールやSNSによる相談、DV相談+(プラス)(内閣府設置相談窓口)もあります。

 

もしもDVに気づいたら・相談を受けたら

 誰かが配偶者や交際相手等との人間関係で悩んでいるのではないかと思ったときは、声をかけて話を聴いてみてください。

 そして、相談窓口があることを伝えてあげてくださるようお願いします。

 ※緊急の場合は110番をお願いします。


 話を聴くにあたっては、相手の話に大げさに同調等をする必要はありませんが、「相手が暴力を振るったのにも理由がある」「少しぐらいは我慢しなさい」等相手を責めるようなことを言ったり、聴いた話を他の人に漏らすことはしないようお願いします。


お問い合わせ

こども家庭課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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家庭福祉係 TEL : 057-002-0262
児童虐待対策係 TEL : 057-002-0262