奈良県医療的ケア児等在宅レスパイト(一時預かり)事業とは
在宅生活を送る重症心身障害児等・医療的ケア児等のご家族のレスパイトの確保や介護負担の軽減を図ることを目的として、普段利用されている訪問看護ステーションの方に見守りを行ってもらう事業です。本事業は、公益社団法人 奈良県看護協会に事務局を委託し、実施しています。
奈良県医療的ケア児等在宅レスパイト(一時預かり)事業のご案内(pdf 356KB)
※令和7年度は医療型短期入所などの社会資源の少ない県南部地域において、モデル的に実施しています。
本事業の対象者
(1)~(4)の全ての要件に該当する方が利用の対象となります。
(1)0歳~39歳までの医療的ケア児等であること
*医師の指示書により医療的ケアを必要としていると判断できる必要があります。
(2)県南部地域(五條市及び吉野郡)に居住していること
*利用している訪問看護ステーションが南部地域に所在している必要はありません。
*住民票が五條市及び吉野郡にない場合でも、五條市及び吉野郡の居所で訪問看護の提供を受けている場合は利用可能です。
(3)在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
(4)訪問看護ステーションを利用していること
利用時間及び利用料金について
利用は30分単位で、利用料金の利用者負担はありません。(ただし、衛生物品等の実費相当分、交通費は除く)
訪問看護ステーションへは見守りに要した費用として30分あたり4,500円をお支払いします。
一人あたりの年間利用時間の目安は20時間程度ですが、他の利用者の申込状況により、個別に利用上限時間を設定します。
利用登録等の手続きについて
利用登録等の手続きは、在宅レスパイトを提供する訪問看護ステーションが奈良県医療的ケア児等在宅レスパイト(一時預かり)事業事務局あてに郵送で行ってください。
郵送先
住所:〒634-0813 奈良県橿原市四条町288-8
宛先:奈良県医療的ケア児等在宅レスパイト(一時預かり)事業事務局(公益社団法人 奈良県看護協会内)
利用登録
利用者と訪問看護ステーションで相談し、訪問看護ステーションから事務局へ下記の申請書を提出してください。
一人の利用者に対して、複数の訪問看護ステーションで在宅レスパイトの提供を行う場合は、それぞれの事業所で利用登録を行ってください。複数の訪問看護ステーションで利用登録を行った場合でも、利用上限時間は利用者に対して設定されますので、利用時間の管理について訪問看護ステーション間で情報共有を行ってください。
○申請様式
1.利用登録申請書(docx 27KB)
2.利用条件同意書(pdf 202KB)
※提出の際は、利用条件同意書に記名押印のうえ、訪問看護ステーションで原本を保管し、利用者にコピーをお渡しください。
○添付書類
・医師の訪問看護指示書(有効期限内のもの)の写し
・訪問看護計画の写し
※医療保険等その他の助成制度を使用して実施する訪問看護で作成された訪問看護計画の写しを提出してください。
実績報告
訪問看護ステーションは、在宅レスパイトの提供を行った日の翌月15日までに請求書とあわせて、前月分の実績を下記様式で事務局へ報告を行ってください。在宅レスパイトの提供を行わなかった場合、報告の必要はありません。
実績報告書の確認後、奈良県医療的ケア児等在宅レスパイト(一時預かり)事業事務局より、訪問看護ステーションへ費用をお支払いします。
○報告様式
1.請求書(docx 22KB)
2.利用実績一覧表(総括票)(pdf 21KB)
3.利用実績一覧表(個人票)(pdf 93KB)
添付書類
・訪問看護実績報告書の写し
※医療保険等その他の助成制度を使用して実施する訪問看護で作成された訪問看護実績報告書の写しを提出してください。
・訪問看護記録2の写し
※本事業の利用日に医療保険等その他の助成制度の適用対象となる訪問看護を行っている場合、訪問看護記録2の写しを提出してください。
利用登録の解除時に必要な書類
事業の利用を終了する、または、利用の対象でなくなった場合は、訪問看護ステーションから下記様式の届出を行ってください。
1.事業利用終了届(pdf 72KB)
問い合わせ先
奈良県医療的ケア児等在宅レスパイト(一時預かり)事業事務局
TEL:0744-25-4014