食鳥処理事業に関すること

【窓口業務についてのお願い】

窓口予約について

先約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

※衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

獣疫衛生業務については、吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村のほか、五條市・野迫川村・十津川村も含めて吉野保健所 本所が一括して対応します。

食鳥処理事業の許可制度

食鳥(鶏,あひる,七面鳥)をとさつし、脱羽し、又は内臓を摘出する食鳥処理事業の営業に当たっては、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、あらかじめ保健所に申請し、知事の許可を受ける必要があります。構造設備基準を満たした施設の整備のほか、食鳥処理衛生管理者の設置なども必要になります。

※食鳥処理事業に関する申請・届出書類は、正副各1通を保健所に提出してください。

 

根拠法⇒ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(外部サイトへのリンク;別ウインドウで開きます)

 

食鳥処理事業の新規申請

(1)事前協議

来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。

構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(物件購入、実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。

なお、食鳥処理場の新設等には、都市計画法・建築基準法・消防法・水質汚濁防止法等の規制も関係します。これらの法令を所管する機関にも事前に相談してください。

 

(2)申請

申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。

 

手数料:20,900円(奈良県収入証紙)

※認定小規模食鳥処理場(処理羽数が年間30万羽以下)の確認規程認定申請には、別途、手数料5,500円(奈良県収入証紙)が必要です。

 

【申請書類】

書類

備考

食鳥処理事業許可申請書

[Wordファイル:17KB]

必須

食鳥処理衛生管理者配置届

[Wordファイル:16KB]

必須

確認規程の認定申請書

[Wordファイル:16KB]

認定小規模食鳥処理場の場合に限る

食鳥処理場の平面図

必須

食鳥処理を行うための機械の配置図

必須

食鳥処理を行うための機械の仕様の概要

必須

食鳥処理をしようとする食鳥の羽数

必須

水質検査の結果を証する書類の写し

水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合に限る

登記事項証明書

法人の場合に限る

  

(3)施設検査

営業開始前に保健所の監視員が施設を訪問し、検査します。

施設が完成していなかったり、基準に適合していない場合は、許可できません。

 

(4)許可証交付

申請・施設検査後、決裁手続を経て、食鳥処理事業許可証を交付します。

許可証が交付されるまでは、営業できません。

 

各種変更手続

  • 事前の申請が必要なもの

構造設備を変更しようとするとき

あらかじめ(工事前の計画段階で)保健所に相談した上で許可申請してください。

 

手数料:11,000円(奈良県収入証紙)

食鳥処理場構造設備変更許可申請書[Wordファイル:15KB]

  

確認規程を変更しようとするとき

あらかじめ保健所に認定申請してください。

 

手数料:2,300円(奈良県収入証紙)

確認規程の変更認定申請書[Wordファイル:16KB]

 

  • 事後の届出が必要なもの

次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。

氏名・名称・住所・法人代表者氏名

食鳥処理場の名称・所在地表記

処理する食鳥の種類

食鳥処理に使用する機械

照明装置

食鳥処理場内の水道配管

 

食鳥処理事業許可事項変更届[Wordファイル:16KB]

 

食鳥処理衛生管理者配置(変更)届

食鳥処理衛生管理者を新たに配置又は変更したときは、その日から15日以内に保健所に届け出てください。

 

食鳥処理衛生管理者配置(変更)届[Wordファイル:16KB]

 

 

廃止(休止・再開)届

食鳥処理場を廃止・休止したり、休止後に再開したときは、遅滞なく保健所に届け出てください。

 

食鳥処理場廃止(休止・再開)届[Wordファイル:16KB]

  

確認規程廃止届

認定小規模食鳥処理場において、確認規程を廃止したい場合は、あらかじめ保健所に届け出てください。

なお、確認規程の廃止期日の決定日までは、従前どおり確認規程による確認を実施する必要があります。

 

確認規程廃止届[Wordファイル:16KB]

 

許可証・確認規程認定証の書換え交付申請

許可証又は確認規程認定証の記載事項に変更が生じたときは、書換えが必要になりますので、速やかに保健所に申請してください。

 

手数料:各500円(奈良県収入証紙)

食鳥処理事業許可証書換え交付申請書[Wordファイル:16KB]
確認規程認定証書換え交付申請書[Wordファイル:16KB]

 

許可証・確認規程認定証の再交付申請

許可証又は確認規程認定証を破り、汚し、又は失ったときは、再交付が必要になりますので、保健所に申請してください。

 

手数料:各500円(奈良県収入証紙)

食鳥処理事業許可証再交付申請書[Wordファイル:16KB]
確認規程認定証再交付申請書[Wordファイル:16KB]

 

事業承継

食鳥処理事業を承継したときは、承継を受けた事業者が遅滞なく保健所に届け出てください。(スムーズに手続を進めるため、できるだけ承継前に相談してください。)

 

  • 事業譲渡の場合

食鳥処理業承継届(譲渡の場合)[Wordファイル:18KB]

 

  • 営業者死亡による相続の場合

食鳥処理業承継届(相続の場合)[Wordファイル:18KB]

 

  • 営業法人の合併・分割の場合

食鳥処理業承継届(合併の場合)[Wordファイル:18KB]
食鳥処理業承継届(分割の場合)
[Wordファイル:17KB]