自動車の飲食店・魚介類販売・食肉処理(営業許可)

【窓口業務についてのお願い】

窓口予約について

先約応対、担当者不在等の場合があります。

お手数ですが、衛生課窓口にお越しになる際は、あらかじめ電話予約くださるようお願いします。

 → 吉野保健所 衛生課:(直通電話)0747-64-8131

※衛生課は保健所2階にあります。階段を上りづらい方は、1階で対応しますので、お気軽にお声かけください。

受付時間について

窓口・電話の御相談は、次の時間帯にお願いします。

 → 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

   9時00分~16時30分(12~13時を除く)

 

【保健所の管轄区域】保健所所管区域案内(厚生労働省のページ;別ウインドウで開きます)

吉野保健所(本所)の管轄:吉野町,大淀町,下市町黒滝村天川村下北山村上北山村川上村東吉野村

※五條市・野迫川村・十津川村に関しては、吉野保健所五條出張所(所在地:五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎.電話:0747-22-3051)が対応します(獣疫衛生業務を除く)。

自動車飲食店営業の関西広域連合域内の許可基準共通化について

自動車飲食店営業については、令和7年6月1日から関西広域連合域内で許可基準が共通化されました。今後は、この新たな基準が適用されますので、御注意ください(令和7年5月31日までに許可取得された場合については、経過措置があります。)。

詳しくは、奈良県薬務・衛生課のページを参照してください。

 

手数料について

手数料を要する手続については、申請等の際に所要額(過不足のない額面)の「奈良県収入証紙」を納付していただきます。現金などはお受けできませんので、事前に南都銀行等の販売窓口にてお買い求めください。

 →奈良県収入証紙について(奈良県会計局のページ)

 

車検関係について

架装等により車の構造を変更する場合は、構造変更の手続が必要になることがありますので、事前に管轄の運輸局又は軽自動車検査協会に相談してください。

 →近畿運輸局奈良運輸支局のページ(別ウインドウで開きます)

 →軽自動車検査協会奈良事務所のページ(別ウインドウで開きます)

 

新規申請

※許可取得後は、奈良市を除く県内一円で営業できます。

※最寄りの県保健所にて許可申請いただけますが、その後の変更、更新等の手続は、その保健所のみの受付となります。

 

1)事前相談

事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、営業車の見取図等をお持ちください。自動車の架装や新規購入を予定されている場合は、仕様を決定される前に相談してください。

【案内資料】

自動車による食品営業を始められる方へ[PDFファイル:605KB]

 

※水道水以外の水を使用する場合は、水質検査(26項目)が必要です。

※営業車ごとに食品衛生責任者を配置する必要があります。食品衛生責任者は原則として他施設との兼任はできません。

【食品衛生責任者の要件】

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
  2. 奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
  3. 他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
  4. 食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方

※奈良県知事指定の食品衛生責任者講習会の日程や申込方法については、奈良県食品衛生協会にお問い合わせください。 →奈良県食品衛生協会のページ(別ウインドウで開きます)

 

2)許可申請・営業車検査

事前予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)した上で、窓口にお越しください。

保健所の監視員が申請書類の審査後に営業車を検査しますので、営業で使用される設備・器具一式を積載しておいてください。

検査に合格すれば、営業許可証交付票をお渡しします。施設基準に適合しない場合は、営業できません。

【必要書類等】

  1. 営業許可申請書:PDFファイル[93KB] Wordファイル[32KB] 記載例[PDFファイル:345KB]
  2. 営業車の構造及び設備を示す図面
  3. 自動車営業設備の概要(飲食店営業の場合):Excelファイル[37KB]
  4. 食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示)
  5. 自動車検査証(提示)
  6. 直近1年以内に実施した水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
  7. 法人番号(法人の場合)
  8. 奈良県収入証紙:手数料一覧[PDFファイル:79KB]

 

申請書類はオンラインでも提出できます。オンラインで提出される場合は、厚生労働省 食品衛生申請等システムのページ(別ウインドウで開きます)からお願いします。

※オンライン申請された場合は、以降の手続(更新・変更・廃止等)は、すべてオンラインのみの取扱いとなります。

※オンライン申請しても、手数料(奈良県収入証紙)の納付、営業車の検査、許可証の交付等の際には、窓口にお越しいただく必要があります。

 

3)営業許可証交付

営業許可証交付票に記載された交付日以降に、交付票と引き換えに窓口で営業許可証をお受け取りください。受取りの際は、事前予約は不要です。

交付された営業許可証は、営業車の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

更新申請

営業許可期間満了後も引き続き営業を継続される場合は、あらかじめ更新手続する必要があります。

対象の方には、事前に日程などをお知らせします。保健所で営業車の検査を受けていただきますので、事前に予約(衛生課電話番号:0747-64-8131)してください。

【必要書類等】

  1. 現在の営業許可証
  2. 食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示;食品衛生責任者の変更がある場合)
  3. 直近1年以内に実施した水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
  4. 奈良県収入証紙:手数料一覧[PDFファイル:79KB]

 

変更届

営業許可申請書に記載した事項又は構造設備に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

変更の程度や状況によっては、新規の営業許可申請が必要になる場合があります。また、提供品目を追加する場合には、必要な設備・器具について改めて検査することもありますので、変更内容については、事前に相談してください。(衛生課電話番号:0747-64-8131)

【必要書類】

  1. 変更届:PDFファイル[134KB] Wordファイル[33KB] 記載例:[PDFファイル:338KB]
  2. 変更事項を明らかにする関係書類

営業車の構造及び設備を示す図面(構造設備の変更の場合)

自動車営業設備の概要(飲食店営業の場合):Excelファイル[37KB]

食品衛生責任者の要件を満たしていることを証する書類(提示;食品衛生責任者の変更の場合)

自動車検査証(提示;営業車のナンバープレート変更の場合)

 

営業許可証の記載事項に変更が生じた場合は、併せて営業許可証の書換え交付申請が必要になります。

【必要書類等】

  1. 書換え交付申請書:PDFファイル[37KB] Wordファイル[17KB] 記載例[PDFファイル:98KB]
  2. 現在の営業許可証
  3. 奈良県収入証紙(営業許可証1枚につき500円)

 

地位承継届

事業譲渡、相続、法人の合併又は分割があった場合は、遅滞なく届け出てください。事業譲渡(事業譲渡をお考えの方へ[PDFファイル:139KB])を行おうとする場合は、事前に相談してください。(衛生課電話番号:0747-64-8131)

  

【必要書類】地位承継届:PDFファイル[71KB] Excelファイル[32KB]

<添付書類;事業譲渡の場合>

営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等)

<添付書類;相続の場合>

戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図の写し

※戸籍(除籍)謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び、被相続人と相続人全員の関係が分かるもの

営業許可にかかる相続同意書(相続人が2人以上いる場合)

現在の営業許可証

<添付書類;法人の合併の場合>

登記事項証明書(合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書)

現在の営業許可証

<添付書類;法人の分割の場合>

登記事項証明書(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書)

現在の営業許可証

 

営業許可証の記載事項に変更が生じた場合は、併せて許可証の書換え交付申請が必要になります。

【必要書類等】

  1. 書換え交付申請書:PDFファイル[37KB] Wordファイル[17KB] 記載例[PDFファイル:98KB]
  2. 現在の営業許可証
  3. 奈良県収入証紙(営業許可証1枚につき500円)

 

廃業届

1)営業を廃止した

2)営業者が変わった

これらに該当する場合は、廃業届を提出してください。ただし、2)のうち、事業譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合には、上欄に記載の承継が認められることがあります。

【必要書類】

  1. 廃業届:PDFファイル[139KB] Wordファイル[32KB] 記載例[PDFファイル:347KB]
  2. 廃止する営業の営業許可証