県内のエネルギー効率的利用の推進、及び緊急時のエネルギー対策を支援するため、県内事業者等に対し、効果的な省エネルギー・蓄エネルギー設備の導入に要する経費に必要な費用を補助します。
令和7年度補助金応募チラシ(pdf 203KB)
令和7年度事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金
【更新情報】
・5月1日 令和7年度補助金情報を公開しました。
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申請をご検討されている皆様の疑問に答えるため、コールセンターを設置しております。
制度の概要、申請の方法等のお問い合わせは、下記へお問い合わせください。
【補助金についてのお問い合わせ】
奈良県 省エネ設備等導入補助金申請受付・審査等事務局
住所:〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3215 イオン阿児2階
TEL:0120-301-523(電話受付時間:9時~17時(土日祝除く))
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本補助金は電子申請が可能です。是非ご利用ください。
✔ 書面での申請に比べ、容易に申請が可能です。(申込書・申請書の郵送代も不要)
✔ 書類に不備があった場合についても、電子申請システム内で修正対応可能です。
✔ 電子申請を行っていただくことで、その後マイページから書類審査進捗状況の把握が可能になります。
【補助金交付申請システム】 ※募集開始に向けて現在準備中
操作方法については、下記もご確認ください。
電子申請の手引き ※募集開始に向けて現在準備中
※ご登録したメールアドレスにメールが届かない場合
上記申請フォームにアクセスすると、メールアドレスを登録する画面に移ります。その画面にてメールアドレスを登録いただき、返信されたメールから申請を進めることになりますが、そのメールが届かない場合に以下のとおりご対応ください。
(1)まずは、迷惑メールボックスや迷惑メール設定などをご確認ください。
(2)迷惑メール設定等に問題がなければ、別のメールアドレスで再度ご登録ください。
※従前どおり、書面(郵送)による申請も可能です。郵送の場合は上記問い合わせ先の住所まで送っていただくようお願いいたします。(本事務局は奈良県庁と別の場所に設置していますので、誤って奈良県庁に送付しないようお願いします)
補助対象・補助要件・補助額等
補助対象事業 |
要件 |
補助率・補助上限額 |
1.高効率エネルギー設備
導入事業
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省エネ診断において一定割合以上の省エネ効果があると認められた設備改修等であって、事業所全体で5%以上または100GJ以上の使用エネルギー量の削減が見込める事業とする。
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補助対象経費の2/3
(上限額400万円)
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2.太陽熱利用システム
導入事業
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集熱器総面積10m2以上であること。 |
補助対象経費の2/3
(上限額100万円)
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3.コージェネレーション
システム導入事業
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停電時自立運転機能付きであること。 |
補助対象経費の2/3
(上限額200万円)
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4.定置用蓄電池導入事業 |
(1)据置型(定置型)であること。
(2)太陽光発電設備によって発電した電気を優先的に蓄電するものであること。
(3)家庭用蓄電池の場合、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること。
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補助対象経費の2/3
(上限額160万円)
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5.V2H導入事業
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(1)平時において、太陽光発電設備の発電電力を電気自動車等に充電できるものであること。
(2)停電時に、電気自動車等から対象施設に電力の供給ができるものであること。
(3)一般社団法人次世代自動車振興センター(Nev)のV2H充放電設備補助金の「補助対象V2H充放電設備一覧」に登録されているものであること。
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補助対象経費の2/3
(上限額30万円)
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6.太陽光発電設備
導入事業
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補助対象事業4または5と同時に導入する場合に限る。 |
1kWにつき5万円
(上限額60万円)
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※補助対象経費となるのは、設備費及び工事費(消費税及び地方消費税の額を除く。)です。(当該事業に係る土地の取得及び賃借料は補助対象外です)
※本補助金は、内閣府の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を財源として実施をしております。そのため、「同交付金を財源とした補助金との併用を不可としている他補助金」との併用はできません。(併用できるかどうかについては、各補助金の担当窓口へ直接お問い合わせいただくようお願いいたします。)
補助対象事業者
次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とする。
※(3)については、上記補助事業のうち「1.高効率エネルギー設備導入事業」を申請する事業者のみ対象
(1)次のa~gに掲げる要件のうち、いずれか一つに該当する者であって、知事が適当と認める者。
a.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者。
b.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人。
c.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人。
d.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。
e.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人。
f.一般社団法人または一般財団法人。
g.公益社団法人または公益財団法人。
(2)奈良県内に事業所を有すること。
(3)交付申請日までに、一般財団法人省エネルギーセンターによる省エネルギー診断(以下「省エネ診断」という。)その他知事がこれに相当するものと認める省エネ診断を受けていること。
(4)県税を滞納していない者であること。
申請の流れ・方法
<補助金申請~補助金交付までの基本的な流れ>

電子申請または郵送により、補助金交付申請が可能です。
交付申請受付期間:
令和7年6月16日(月曜日) ~ 令和7年12月12日(金曜日)
※郵送の場合は、消印日が令和7年6月16日~令和7年12月12日のもののみ有効
電子申請の場合
下記より交付申請を行ってください。
【補助金交付申請システム】 ※募集開始に向けて現在準備中
システムの操作方法については、下記もご確認ください。
電子申請の手引き ※募集開始に向けて現在準備中
郵送提出の場合
必要書類を作成の上、上記問合せ先まで送付してください。
申請に必要な書類については、下記公募要領を参照してください。
各種申請様式
【各種様式】
●交付申請関係
第1号様式 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金交付申請書(doc 58KB)
第2号様式 事業計画書(docx 25KB)
第3号様式 事業所全体のエネルギー使用量及び削減量見込み(xlsx 15KB)
第4号様式 収支予算書(xlsx 14KB)
第5号様式 施設所有者の設置承諾書(doc 34KB)
第6号様式 リース料金計算表(xlsx 14KB)
誓約書(docx 15KB)
●補助金申請後の内容変更、遅延報告関係
第7号様式 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金の変更承認申請書(doc 36KB)
第8号様式 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金遅延等報告書(doc 29KB)
●実績報告関係
第9号様式 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金実績報告書(docx 24KB)
第10号様式 事業実績書(doc 31KB)
第11号様式 収支精算書(xlsx 14KB)
●補助金の請求関係
第12号様式 事業所エネルギー効率的利用推進事業補助金交付請求書(doc 32KB)
【財産処分に関する様式等】
奈良県環境森林部脱炭素・水素社会推進課が所管する補助金に係る財産の処分の制限等に関する事務処理要領(pdf 242KB)
第1号様式 財産処分承認申請書(doc 32KB)
第2号様式 財産処分報告書(doc 30KB)
要綱・要領等
補助金要綱
公募要領
圧縮記帳について
本補助金で取得した固定資産につきましては、所得税法第42条または法人税第42条に規定する固定資産の取得・改良に充てるための地方公共団体の補助金に該当し、圧縮記帳が認められています。
圧縮記帳の適用にあたっては、税理士等の専門家にもご相談していただき、適切な経理処理の上、ご活用いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
奈良県 省エネ設備等導入補助金申請受付・審査等事務局
住所:〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3215 イオン阿児2階
TEL:0120-301-523